在留期間更新許可申請は、日本に在留する外国人が付与された在留期限を超えて、現に有する在留資格に属する活動を引き続き行おうとする場合に法務大臣(書類提出は所在地を管轄する入国管理局)に対して行う手続きです。

在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して日本に在留している場合は、退去強制事由(不法残留)に該当することになり、不法残留罪として刑罰法規が適用されることとなります。(法定刑は3年以上の懲役若しくは禁固又は300万円以下の罰金です)

在留資格更新許可申請は、在留期間満了の3カ月前から申請が可能です。

審査に期間を要する場合もありますので、なるべく早く準備をして、確実に期間更新が受けられるようにしなければなりません。

在留期間更新許可申請サポートについて

当サポートデスクでは、在留期間更新許可申請をサポートしております。

・平日に入管まで更新申請に出向く時間がない!
・在留期限が迫っているが、仕事の関係で自分では手続きに間に合いそうにない!
・自分で申請したのだが、不許可となってしまった!


このようなお悩みについては、当サポートデスクにお気軽にご相談ください。

サポート内容

000813 在留期間更新許可申請に関するご相談
000813 依頼者様の事情に応じ、ご用意して頂く書類のリストアップ
000813 入国管理局との事前協議及び提出資料の収集・作成
000813 申請書及び申請理由書の作成
000813 大阪入国管理局への申請書類の提出
000813 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
000813 大阪入国管理局で在留カードの変更・更新手続き
000813 永住を見据えた在留管理制度に関するアドバイス
000813 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請


>> ご依頼の流れについてはこちらをご覧下さい!
業務名報酬額申請手数料
ビザ申請に関するご相談8,800円/1時間0円
在留期間更新申請55,000円 ~4,000円
就労ビザ更新申請(転職事案)77,600円 ~4,000円
理由書の作成33,000円 ~0円
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
同時に複数の申請をご依頼頂いた場合の割引制度もございます。
※着手金(上限55,000円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情には応じますので、ご遠慮なくご相談ください。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。

在留期間の更新許可のガイドラインについて

在留期間の更新については、変更が適当と認めるのに足りる「相当な理由」がある時に限り法務大臣が許可するとされています。

上記掲載の法務省のWEBサイト上では、法務大臣の自由な裁量に委ねられているこの「相当の理由」について、次のような事項について考慮しているとしています。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)

2.入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸審査基準に適合していること

3.素行が不良でないこと
素行ついては、善良であることが前提となり、良好でない場合にはマイナスの要素として評価されます。

具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合には、素行が不良とされます。

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められますが、公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由がある場合にはその理由を十分勘案して判断されます。

5.雇用・労働条件が適正であること
日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。

6.納税義務を果たしていること

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、在留カードの記載事項に関する届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。




(参考)
>> 在留期間の更新許可のガイドライン(法務省WEBサイト)。
>> 在留期間の更新許可申請に係る不許可事例(法務省WEBサイト)。

在留期間更新の審査中に在留期間が経過してしまった場合の扱い

在留期間の更新申請は、在留期間満了日の3カ月前から受理されますが、審査期間がどの程度かかるのかは個々の事情により異なりますので、在留期間内に結果が出るようにいつまでに申請しなさいという決まりはありません。

ですから、在留期間満了日直前に申請し受理された場合には、在留期間内に、許可・不許可の結果が出ないこともあります。

審査中に在留期間が経過した場合、許可・不許可の結果が出る前であっても、不法残留となり、警察や入管に逮捕・収監されるかといったらそうではありません。

この場合、特例措置として、在留期間内に更新申請が受理されれば、審査結果が出るか又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間、適法に日本に在留することができる扱いになっています。

そして、この期間は今まで通り、現に有している在留資格の活動を行うことが可能であり、在留期間内に受けていた資格外活動許可も有効です。

しかし、できるだけ早めに更新手続きをした法がよいでしょう。

特別受理について

在留期間の更新申請が認められるためには、申請される方が現に在留資格を有しており、かつ、在留期間が満了していないことが必要となります。

しかし、在留期間が経過した後にされた在留期間更新申請であっても、一定の要件を満たしている場合には、申請が受理される場合があります。

このことを、「特別受理」といっています。

特別受理は、入管法に規定がされているわけではなく、入管の実務慣行として成立している制度です。

特別受理の要件としては、次のとおりです。
①在留期間経過後にされた在留期間更新申請で、申請の遅延が天災、事故、疾病等申請人の責めに帰すべからざる事由によるものであると認められる場合その他申請の遅延の事情又はその他の情状から地方入管局又は出張所の長が特に申請を受理して差し支えないと認める場合であること
②事案の内容から許可が確実と見込まれること
以前は、「ついうっかり忘れてしまった」というようなケースでも特別受理で救済されたこともあったようですが、現在はその運用が厳格化されており、上記記載のような事故や疾病等、やむを得ない事情がない限りは特別受理が認められる可能性は低いとお考えください。

なお、特別受理が認められなかった場合には、退去強制手続が採られることになります。

ですから、在留期間内に更新申請を行うことを忘れないでください。

もし、「自分の場合は大丈夫だろうか?」と不安に感じられたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

外国人の雇用・就労ビザ申請をお考えの方へ

少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。

しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。

いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。

弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。

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