帰化の申請をするにあたっては、膨大な量の提出書類を準備する必要があります。
特に、その中でも国籍や身分関係を証明する書類は非常に重要となります。
具体的に必要な書類はといいますと、申請される方の国籍、職業、年齢、家族構成、生い立ち、賞罰などの有無によって異なります。
専門家でも、実際にお会いして詳細をお伺いしないことには、帰化申請にあたってどのような書類が求められるかについてはお答えすることはできません。
帰化許可申請に必要な書類は、大きく分けると次の3つのものがあります。
① 自分で作成するもの ② 官公所などから取り寄せるもの ③ お手持ちの書類 |
一般的には、下記に掲載している書類が必要となりますが、膨大な書類作成と資料の収集で時間だけが経過してしまい、なかなか申請にまで至らないという方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、南大阪・和歌山の方々を中心に、帰化申請の動機書や申請書等の書類作成、資料収集のお手伝い、面談にあたってのアドバイスなど帰化の許可が得られるようにお客様をトータルにサポートしております。
メール・電話(10分程度)による初回相談は無料です。
どんな些細なことでもかまいません。
ご自身の帰化申請について、分からないことがあれば、ご遠慮なく、ご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
では、帰化許可申請に必要な書類をまとめましたので、ご確認下さい。
目次
コンテンツ
帰化許可申請に必要な書類
自分で作成する書類
① 帰化許可申請書(写真貼付)② 親族の概要書
③ 帰化の動機書
15歳未満の方の場合は不要です。ご本人の自筆により作成します。
④ 履歴書
〇内容を証明するための資料
・自動車運転免許証(写し)
・技能資格を証する書面
・卒業証明書 ・・・ 中学校以上の最終学歴分
・在学証明書と成績証明書 ・・・ 在学中の場合
・感謝状、表彰状の写し ・・・ 官庁又は公共団体などから授与されたもの
⑤ 生計の概要
〇内容を証明するための資料
・預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し
・土地・建物の登記事項証明書 ・・・ 不動産を所有している場合
⑥ 事業の概要
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である方は必要です。
⑦ 在勤及び給与証明書又は給与明細書
給与・報酬等の収入で生活をしている方
⑧ 自宅付近の略図
過去3年以内に移転している場合は、さらに「前自宅付近の略図」も必要です。
⑨ 勤務先付近の略図
過去3年以内に転職している場合は、さらに「前勤務先付近の略図」も必要です。
国籍および身分を証明するための書類
① 国籍証明翻訳者名記載の「邦訳文」も必要となります。
② 本国の戸籍謄本
申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要。
翻訳者名記載の「邦訳文」も必要となります。
③ 旅券(パスポート)の写し
スタンプおよび消印のあるすべてのページのコピーが必要となります。
④ 本国における出生・婚姻・離婚・親族関係の証明書(公証書)
日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組をされた方や、父母兄弟が日本で死亡した場合などは、本国で生じた身分関係に応じて必要な証明書がを取得して下さい。
⑤ 住民票
配偶者及び子どもが日本人の場合、その方のもの
⑥ 外国人登録原票記載事項証明書(市区町村)
⑦ 日本の国籍を取得することによってその国(本国)の国籍を失うことの証明書
法務局の担当官から指示があった後に、本国又は在日大使館等から取得します。
中国では「国籍証明書」、台湾では「内政部国籍(喪失)許可書」と呼ばれています。
なお、韓国のように日本に帰化すると自動的に国籍を失う場合は、この書類の提出は不要です。
資産・収入に関する書類
① 給与所得者の源泉徴収票会社員、法人取締役の事業経営者の方は、直近1年分を勤務先より取り寄せます。
② 住民税納税証明書
非課税の場合は、「非課税証明書」を取り寄せます。
③ 所得税納税証明書(その1、2)直近3年分および確定申告書(控えの写し)
次のいずれかに該当する方は必要となります。
①サラリーマンで2ヵ所の勤務先から給与をもらい源泉徴収票が2枚以上ある方
②サラリーマンで源泉徴収されないため、自ら確定申告をされている方
③個人事業主
事業経営者の場合、次の書類が必要
①法人登記事項証明書② 営業許可証(写し)又は許認可証明書
許認可が必要な事業をされている場合
③ 会社所有の土地・建物登記事項証明書
④ 法人都道府県民税納税証明書<(直近1年分)
⑤ 法人市町村民税納税証明書<(直近1年分)
⑥ 法人事業税納税証明書<(直近3年分)
⑦ 決算報告書(直近3年分)
⑧ 法人納税証明書(直近3年分)
⑨ 法人税所得金額証明書<(直近3年分)
⑩ 法人源泉徴収原簿(写し)及び納付書(直近1年分)
⑪ 事業税納税証明書(直近3年分)
その他必要に応じて書類を提出
その他、上記記載の書類で「取得できない書類がある場合はその代わりとなるものや担当官から指示があった書類を提出します。帰化申請に関する幣事務所報酬・手続きの流れについては、こちらをご覧下さい!
>> 行政書士による帰化申請手続き(日本国籍取得サポート)
堺市・南大阪・和歌山で日本国籍を取得(帰化申請)したい方へ!
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、日本国籍を取得したい外国人の方のために帰化申請手続きのサポートを行っております。
さまざまな事情により、「自分は本当に日本国籍が取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。
行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。
日本国籍の取得(帰化申請)についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。