永住許可」とは、長年、有効な在留資格を持って在留している外国人の方が、より安定して日本で滞在し続けていくため永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことをいいます。

この永住許可が与えられると、就労及び在留期間に制限がなくなるというメリットがあります。
しかし、その反面、永住許可については慎重に審査する必要性があることから、他の在留資格変更手続とは異なる独立した規定が設けられています。

○永住許可取得のメリット

  在留期間が無制限となり更新の必要がなくなる
  活動の種類や範囲に制限がなくなり、一部を除いてどのような職種にもつくことが
   できます
  社会的信用性が高くなり、住宅ローンなどの長期返済の融資を受けられる可能性が
   高くなる
   ※外国人が金融機関で住宅ローンを借りるには、永住許可を前提とする場合があり
    ます
  日本の法律違反で強制退去事由に該当した場合でも、在留特別許可を受けやすい

永住許可には、上記のように、他の在留資格と比べても大きなメリットがありますが、外国人に日本で永住できる権利を与えるわけですから、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」などの許可要件を十分に理解し、それをきちんと満たすような資料の収集及び書面の作成を行い入国管理局に提出しなければ、決して許可を受けることはできません。

永住許可は、申請してから許可が出るまで半年から8カ月程度かかります。
ですから、申請期間中に更新の時期が来た場合には、忘れずに更新の手続をしなければなりません。
申請期間中、ビザが切れた場合には、オーバーステイ状態になりますので注意が必要です。

当事務所では、永住許可を取得したいとお考えの外国人の方々のために面談による初回無料相談を行っております。

確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。

   ・長年、日本で生活してきたのだが、ビザ更新が大変なので永住権を取得したい!
   ・自分で永住申請したら不許可になってしまったので、再申請をお願いしたい!
   ・私の場合には、永住権の取得はできるのだろうか
   ・理由書にはどのようなことを書けばよいのか

このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所の無料相談をご利用下さい!

 
 
 

永住許可申請 幣事務所業務報酬について

在留資格認定証明書交付・ビザ更新・変更・国際結婚手続はお任せ下さい!

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  このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。

→サポート内容

 000813 永住者ビザ取得コンサルティング
 000813 依頼者様の事情に応じ、ご用意して頂く書類のリストアップ
 000813 入国管理局との事前協議及び提出資料の収集・作成
 000813 申請書、説明書及び申請理由書等の作成
 000813 大阪入国管理局への申請書類の提出
 000813 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
 000813 大阪入国管理局で在留カードの変更手続き
 000813 アフターフォロー

>> ご依頼の流れについてはこちらをご覧下さい!

業務名報酬額申請手数料
永住者ビザに関するご相談8,400円/1回0円

ご相談料は、後に業務のご依頼をいただいた場合、下記報酬額に充当させていただきます。

永住許可申請108,000円 ~8,000円
上記申請書類のみのサポート 86,400円 ~0円
ご家族1名追加につき32,400円 ~8,000円
理由書の作成21,600円 ~0円

※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加
 することがございます。
業務着手時報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
 着手金につきましては、不許可となった場合であってもご返却できませんので、予めご了
 承ください。
 再申請につきましては、追加報酬なしに何度でもさせて頂きます。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。