就労系のビザ申請では、日本への上陸を希望する外国人が日本で行おうとする活動について上陸のための基準(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて審査されます。

在留資格該当性について

外国人が日本に入国するためには、当該外国人の日本での活動が、入管法で定められた「在留資格」に該当している必要があります。

これを「在留資格該当性」といいます。

在留資格は、平成27年4月1日現在、下記の27種類のものがあります。
1.各在留資格に定められた範囲内で就労が可能な在留資格
○外交  ○公用  ○教授  ○芸術  ○宗教  ○報道 ○投資・管理  ○法律・会計業務  ○医療  ○研究  ○教育  ○興業 ○技術・人文知識・国際業務  ○企業内転勤  ○技能  ○技能実習 ○高度専門職
一般的な事業所で雇用のケースが多いと考えられる在留資格
在留資格日本において行うことができる活動該当例
人文知識
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務、に従事する活動通訳、語学の指導、為替ディーラー、デ ザイナー等
技 術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工
学その他の自然科学の分野に属する技術または知識
を有する業務に従事する活動
コンピューター技師、自動車設計技師等
技 能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の
特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従
事する活動
中華料理・インド料理のコック等
2.就労はできない在留資格
・文化活動 ・短期滞在  ・留学  ・研修  ・家族滞在
※一定の要件の下、アルバイト等の就労が認められる場合があります。
その場合には、必ず「資格外活動許可」を受ける必要があります。

3.個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
・特定活動

4.身分又は地位に基づく在留資格
永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者
※これらの在留資格の方は、どのような職業にも就くことができます。
各在留資格ごとの具体的な在留資格該当性については、個別ページでご確認ください。

上陸許可基準適合性について

上記の27種類ある在留資格のうち、「投資・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興業」、「技能」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、一部の「特定活動」については、基準省令により、許可を得るための一定の基準(上陸許可基準)が在留資格ごとに定められています。

基準省令はこちらです。
>> 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

一例として、「技能(調理師)」の在留資格の上陸許可基準をあげると次のとおりとなります。
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関するタイ王国との間の協定附属書7第1部a第5節1(c)の規定の適用を受ける者
外国人が日本に上陸しようとするときは、在留資格該当性の要件に加えて、この基準省令に規定されている要件を満たさなければ、許可を得ることはできません。

上陸許可基準に適合しているかどうかは、在留資格認定証明書交付申請だけでなく、在留資格変更在留期間更新においても「相当性」の要件を満たすかどうかの判断要素の1つとして斟酌されることになります。

>> 在留資格変更許可申請についてはこちら
>> 在留期間更新許可申請についてはこちら

各在留資格ごとの具体的な上陸許可基準適合性については、弊事務所の個別ページでもご確認ください。

外国人の雇用・就労ビザ申請をお考えの方へ

少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。

しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。

いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。

弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。