2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、「在留申請手続のオンライン申請を2019年度から開始する」とされたことを踏まえて、いよいよ7月25日(木)から開始されることとなりました。
そこで、新しく始まる在留手続きのオンライン申請の概要をご紹介いたします。
但し、主な就労系の在留資格である「技術・人文知識。国際業務」や「技能」については、カテゴリー1又はカテゴリ-2の機関のみが対象となっているため、大部分の事業所様にとっては、今のところ関係ないかもしれません。
目次
コンテンツ
オンライン申請のメリット
オンライン申請には、次のようなメリットがあります。メリット1 出入国在留管理局へ出向くことなく、自宅やオフィスで手続きが完了!※在留カードを郵送で受け取る場合
メリット2 24時間利用可能!
メリット3 利用料金不要!
オンラインでの受付の対象となる申請手続きは?
オンラインでの受付の対象となる手続きは、次の手続きとなります。① 在留期間更新許可申請
② ①と同時に行う再入国許可申請
③ ①と同時に行う資格外活動許可申請
ただし、「外交」、「特定技能」及び「短期滞在」の在留資格に関する手続きは対象外となります。
オンライン申請が利用できる対象者は?
オンライン申請を利用できるのは、次の方となります。① 外国人の所属機関(勤務先)の職員の方
② 所属機関から依頼を受けた申請取次資格のある弁護士又は行政書士
なお、利用申出の承認にあたっては、次の要件を満たす必要があります。
① オンラインでの受付の対象となる外国人の所属機関であること
② 過去3年間に、複数回の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続きを行っていること
③ 所属機関又はその役員の方が出入国又は労働に関する法律により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を受けることが亡くなったひから起算して5年を経過していること
④ 役員の方が禁固以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、又は執行を受けることが亡くなった日から起算して5年を経過していること
⑤ 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること
⑥ 過去3年間、所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと
⑦ 所属機関が外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。なお、外国人労働者の雇入れ、離職時に指名、在留資格、在留期間等を確認し、ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は、その届出を行っていること
⑧ 利用申出の際に提出される誓約書による誓約を行っていること
⑨ 利用申出の不承認歴がある場合には、不承認となった理由が払拭されていること
どうすれば利用できるのか?
オンライン申請を利用するには、事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ直接出向いて利用申出を行い、承認を受けなければなりません。〇必要書類(所属機関の職員の方が申請する場合)
① 在留申請オンラインシステム利用申出書
② 利用申出の承認を受けようとする方の在職証明書
③ 誓約書
④ 所属している外国人リスト
⑤ 所属機関のカテゴリーを立証する資料(会社四季報や法定調書合計表の写し等)
⑥ 身分証明書(運転免許証や健康所検証等)
⑦ 在留カード(利用申出人が外国人の場合)
⑧ その他申請内容により必要となる書類
なお、利用期間は、承認された日から1年間となります。
有効期間を更新する場合には、更新の1ヵ月前までに「定期報告」を行う必要があります。
在留申請手続のオンライン化については入国管理局の下記ページもご確認ください。
≫ 在留申請手続のオンライン化がスタート!(入国管理局) ≫ 利用案内及び各種様式 ≫ 在留申請手続のオンライン化 リーフレット ≫ オンラインでの申請手続に関するQ&A |
在留手続きのオンライン化をご検討の方へ
在留手続きのオンライン申請では、これまで、出入国在留管理局まで出向いて行っていた手続きを申請の待ち時間なく、いつでもオフィス内で行えます。幣事務所では、在留手続きのオンライン化をお考えの外国人雇用事業者様のために、オンライン化手続きの代行を行っております。
お手続きについてご不明な点がありましたら、ぜひ、弊事務所にご相談いただければと思います。
外国人の雇用・就労ビザ申請をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。