こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今、インドネシアの方と交際されてご結婚された方の在留資格認定証明書交付申請のご依頼を頂いていますので、インドネシアの方との国際結婚手続きについてご説明したいと思います。
なお、今回の事案は、インドネシア女性が日本に来日して日本で先に婚姻手続きを行って、一旦帰国してから日本へ招へいするケースですので、それにならってご説明させて頂きます。
インドネシアで先に婚姻手続きをする場合は、宗教の問題など、手続きが煩雑になります。
コンテンツ
日本で行う婚姻手続きに必要な書類
※あくまでも一例ですので、必ず事前に提出先の市町村役場等で必要書類をご確認ください。
①インドネシア人配偶者の出生証明書(本国又はインドネシア総領事館で取得)
②インドネシア人配偶者の婚姻要件具備証明書(本国又はインドネシア総領事館で取得)
インドネシア総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類
・出生証明書(戸籍にあたるもの)(原本とコピー、A4サイズ)
・婚姻に対する両親からの同意書(原本)
タイプ打ちし、収入印紙が印刷されている用紙、もしくは普通紙に収入印紙をはり付けすること(6,000ルピア)※A4サイズ
・村役場発行の独身証明書(婚姻要件具備証明書)(原本)
・村役場発行の系統証明書(原本)
・村役場発行の両親証明書(原本)
・新郎新婦両方の婚姻同意書(原本)
・旅券原本提示と旅券の顔写真日本滞在ビザ(上陸許可)の面のコピー(A4サイズ)
・インドネシアの身分証明書(KTP)(原本と写し)(A4サイズ)
・離婚届又は元妻・夫の死亡届受理証明が有効であること(再婚の場合)
・発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本(原本)
・独身証明書(市町村発行)
・パスポートの原本提示とコピー(顔写真ページ)
・離婚届け受理証明書・夫の死亡届受理証明書(再婚の場合)
③上記書類の日本語訳文(翻訳者の署名捺印要)
④日本人の戸籍謄本(本籍地が届出役場以外の場合)
⑤婚姻届
書類に不備がなければ、届出をしてから1週間から10日ほどで戸籍に婚姻の事実が記載されます。
インドネシア側で行う婚姻手続きに必要な書類(総領事館で届出する場合)
※あくまでも一例ですので、必ず事前に総領事館で必要書類をご確認ください。
①入籍後の戸籍謄本(原本)
②婚姻届受理証明書
③夫婦の旅券の原本と顔写真ページの写し
④身分証明書(KTP)の原本と写し
⑤夫婦が並んで写っている証明写真(横4㎝×縦7㎝、背景:白または無地)
⑥レターパック(届け先の住所・氏名を記入)
上記書類を提出することで、「婚姻証明書」を取得できます。
この「婚姻証明書」が在留資格認定証明書交付申請で必要となります。
国際結婚・配偶者ビザ申請 幣事務所業務報酬について
① 国際結婚及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
国際結婚・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
配偶者ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(再婚事案) | 99,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
国際結婚手続きのサポート (中国・韓国籍の方) | +55,000円 |
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます) | |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +55,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます) | |
スピード申請(期限まで2週間以内の場合) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!
ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために配偶者ビザの申請サポートを行っております。
さまざまな事情により、「本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。
行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。
配偶者ビザの取得についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。
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