「永住者の配偶者等」とは、
1.「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者及び特別永住者の配偶者
2.「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き
日本に在留する者
をいいます。
「永住者の配偶者等」に該当される方は、日本に永住が認められている方の家族であり、「永住者」の在留資格を有している方と同じく活動に制限がありません。
しかし、在留期間については、6月、1年、3年、5年の制限があり、更新期限までの在留期間更新の手続きを行う必要がります。
「永住者の配偶者等」から「永住者」に変更する場合には、3年又は5年の在留期間を有している必要があります。
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また、この在留資格を得るには、永住者と現に法律上の婚姻関係が継続しているだけでは足りず、同居し、夫婦が協力して生活の扶助をする実質婚でなければなりません。
別居している場合であっても、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無等について説明した状況を明らかにする資料の提出により合理性が認められる場合には、在留資格該当性があるものとして取り扱われます。
なお、同性婚に係る「配偶者」は、それが当事者間の国において有効に成立しうるものであっても、日本において効力を生じ得ないものですので、配偶者とは認められません。
「永住者の配偶者等」ビザ申請をする際の立証資料
「永住者の配偶者等」ビザ申請に必要な書類は、「日本人の配偶者等」ビザ申請に必要な書類と同じです。下記に法務省WEBサイトで掲示されている必要書類と当事務所のページを掲載しておりますので参考にてください。
○在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者)
○在留資格変更許可申請(永住者の配偶者)
○在留期間更新申請(永住者の配偶者)
○当事務所の「日本人配偶者等」ビザ申請の必要書類参考ページ
このビザの申請には、「日本人の配偶者等」の申請の場合と同じく、「質問書」という入国管理局所定の用紙に沿ってさまざまな質問に答える必要があります。
質問書の内容に嘘や他の書類との矛盾があってはいけませんし、回答の内容を裏付ける資料も必要とされます。
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「永住者の配偶者等」ビザ申請 幣事務所業務報酬について
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業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
在留資格・ビザに関するご相談 | 8,400円/1回 | 0円 |
ご相談料は、後に業務のご依頼をいただいた場合、下記報酬額に充当させていただきます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円 ~ | 0円 |
上記申請書類のみのサポート | 86,400円 ~ | 0円 |
永住者の配偶者等ビザへの変更申請 | 108,000円 ~ | 4,000円 |
ビザ更新申請 | 54,000円 ~ | 4,000円 |
質問書・理由書の作成 | 32,400円 ~ | 0円 |
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加 することがございます。 ※着手金(上限54,000円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々 のご事情には応じますので、ご遠慮なくご相談ください。 ※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。 |