永住許可申請をする場合には、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」が示す要件をクリアしていなければなりません。以下にその要件を記載します。
1.素行が善良であること
日本の法律を遵守し、日常生活においても納税の義務をきちんと果たしているなど社会的に避難されることのない生活を営んでいることが必要です。
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有していること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
つまり、永住許可を申請される方自身や申請者自身でなくとも親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に、生活が維持できると判断される場合はこの要件を満たしているものとされます。
目安としては、独身の場合300万円、夫婦の場合360万円程度の世帯収入が必要とされます。
これは、あくまでも目安であって、収入の少ない方であってもその他の資料等の提出により永住許可が認められる場合もございます。
※但し、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することは要しません。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この条件は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人の受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量に基づいて判断されます。
実務上は、これらの条件を満たしているかどうかについては、次の点がポイントとなります。
① 原則として10年以上継続して本邦に在留していること(特例あり)
「継続して」とは途切れることなく日本に在留していることをいいます。再入国許可を受けずに出国した場合にはその在留資格は消滅しますので、在留が継続していることにはなりません。
また、10年の内5年以上は、就労資格又は居住資格をもって在留していることが必要です。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間を有していること。
入管法施行規則により、各在留資格ごとに在留期間が定めらていますので、そのうちの最長の在留期間が永住許可申請時に与えられていなければなりません。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格から永住許可申請をする場合には、在留期間「3年」を有していることが必要となります。
※平成24年7月施行の新入管法により、在留資格により最長の在留期間が5年に伸長されましたが、当面の間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされました。
詳しくはこちらをご覧ください。 >> 永住許可に関するガイドライン
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年在留に関する特例
以下の①~④のいずれかの場合には、原則10年の在留が免除(緩和)されます。① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
③ 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
④ 外交、社会、経済、文化等の分野において「我が国への貢献」があると認められる者で5年以上本邦に在留していること
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上記の疎明資料については、個々の事情により適宜用意する必要があります。
在留資格の取得による永住許可
申請人が次のいずれかに該当する場合、在留資格の取得により永住許可が認められています① 「永住者」の在留資格をもって在留する方又は特別永住者の子として日本で出生した方
② 日本国籍を離脱された方