平成27年4月1日から「人文知識・国際業務」と一本化され、
技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更されています。


法務省では、申請者の予見可能性を高め、
在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から
技術」に該当するものとして、
次のような事例を挙げています。

「技術」の在留資格に該当する活動

○在留資格該当性
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野
に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
○上陸許可基準
 申請人が次のいずれにも該当していること。

1.従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目
を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以
上の実務経験により、当該技術若しくは知識を習得していること。

2.ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しよう
とする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に
合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格(平成1
3年12月28日法務省告示579号参照)を有しているときは、上記1に該当し
ていることを要しません。

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていること。

典型的な事例

法務省では、以下の典型的事例を挙げていますが、その前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動である必要があります。

① 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及
びサポート業務等に従事した後、日本のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契
約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関
するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務
に従事するもの。

② 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、日本のソフ
トウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニア
としてコンピュータ関連サービス
に従事するもの。

③ 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事
業を行う会社の子会社に雇用された後、日本にある親会社との契約に基づき、月額約24万
円の報酬
を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについ
て顧客との使用の調製及び仕様書の作成等の業務
に従事するもの。

④ 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社
員指導等の業務に従事した後、日本のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づ
き、月額約170万円の報酬を受けて、日本の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発
等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務
に従事するもの。

⑤ 本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理
業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後、日本の外資
系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬を受けて、取引レポート、損益データ
ベース等の構築に係る業務
に従事するもの。

⑥ 建築工学専攻して日本の大学を卒業し、日本の建設会社との契約に基づき、月額約40万円
の報酬
を受けて、建築技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事す
るもの。

⑦ 社会基盤工学を専攻して日本の大学博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務し
た後、日本の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受
けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

⑧ 日本において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務
した後、日本の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、CAD及
びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務
に従事するもの。

⑨ 電子情報学を専攻して日本の大学院博士課程を修了し、日本の電気通信事業会社との契約
に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティープロ
ジェクトに関する業務
に従事するもの。