技能ビザは、インド料理や中華料理、フランス料理等の外国人調理師が日本で働く際に必要な在留資格です。
目次
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技能ビザ(外国料理の調理師)を取得するための主な要件
在留資格該当性
技能ビザの在留資格該当性については、次のように規定されています。「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
この中で「熟練した技能を要する」とは、「個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味しており、この点で「技能」の在留資格に該当する活動は、特別な技能、判断能力を必要としない機械的な作業である「単純労働」とは区別されています。
調理師の他にも、外国で考案された住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機操縦、スポーツの指導等を行う外国人がこの在留資格に該当しますが、幣事務所の取り扱い事案では、外国人調理師の雇用事例が大部分を占めますので、本サイトでは、外国人調理師を採用する場合を中心に記載しております。
上陸許可基準
さて、技能ビザを取得するためには、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることとされており、調理師の場合には、さらに、次の「上陸許可基準」が定められています。
技能ビザ(外国料理の調理師)の上陸許可基準
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関するタイ王国との間の協定附属書7第1部a第5節1(c)の規定の適用を受ける者
このように、「技能ビザ」で来日される方は特殊な技能を持っているため、その方を来日させられるかどうかは、お店の今後の事業計画や売上計画に大きな影響を与えます。
ただ、近年、採用予定の外国人の在職証明書や職歴の信憑性が疑われる事案が発生している(特に中華料理の調理師さん)ため、確実にビザを取得するためには、詳細な資料が求められるケースもあります。
>> 技能ビザの具体的な審査のポイントについてはこちらをご覧ください。
当事務所では、技能ビザ(外国人調理師採用)を取得したいとお考えの外国人の方々のためにお手続の支援を行っております。
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。
①外国人調理師を海外から呼びたい!
②他の料理店で働いていた外国人を採用したい!
このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所にご相談ください!
技能ビザ(外国料理の調理師)申請 幣事務所業務報酬について
技能ビザ(外国人調理師)取得サポートの内容
① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
>> 主な必要書類はこちら
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
外国人雇用・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
技能ビザ(外国人調理師)への在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職事案) | 88,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
新規事業による採用の場合 | +33,000円 |
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます) | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +33,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため | |
スピード申請(ご依頼から1週間以内) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。
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