「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、就労可能な在留資格のなかでももっとも利用されることが多いビザです。
目次
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技術・人文知識・国際業務の主な要件
在留資格該当性
技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性については、次のように規定されています。「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野 に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と
する業務に従事する活動」
これを簡易な言葉で要約すると、日本の企業などと契約して、
①自然科学、人文科学分野の専門知識が必要とする業務に就く場合(技術・人文知識カテゴリー)と
②語学や海外での経験が必要とされる業務に就く場合(国際業務カテゴリー)の
2つのケースに該当する在留資格といえます。
具体的な業種としては、技術系エンジニア、貿易関連業務、翻訳・通訳、語学指導員などが該当します。
上陸許可基準
さて、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を取得するためには、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることとされており、さらに、次の「上陸許可基準」が定められています。技術・人文知識カテゴリー
次の学歴要件又は実務要件のいずれかに該当すること
①学歴要件従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと
または
当該技術又は知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと(専門士又は高度専門士)
②実務要件
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得し
ていること。
国際業務カテゴリー
次の業務内容要件、実務要件のいずれにも該当していること
①業務内容要件翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
②実務要件
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要です。
共通要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ポイント
①行おうとする活動が当該在留資格に該当するのかどうか
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬があるか
③申請人が学歴要件・業務内容要件・実務要件を満たしているのかどうか
④採用する企業側の事業の適正性、継続性、安定性はあるか
>> 技術・人文知識・国際業務ビザに該当する参考事例についてはこちらをご覧ください。
当事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を取得したいとお考えの外国人の方々のためにお手続の支援を行っております。
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも
行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。
ご遠慮なく、当事務所にご相談ください!
技術・人文知識・国際業務ビザ申請 幣事務所業務報酬について
技術・人文知識・国際業務ビザ取得サポートの内容
① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
>> 主な必要書類はこちら
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
外国人雇用・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職事案) | 88,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
新規事業による採用の場合 | +33,000円 |
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます) | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +33,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため | |
スピード申請(ご依頼から1週間以内) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。