技術・人文知識・国際業務ビザは、エンジニア、貿易関連業務、翻訳・通訳、語学指導員が日本で働く際に必要な在留資格です。
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技術・人文知識・国際業務ビザの要件
在留資格該当性
技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容については、次のように規定されています(在留資格該当性)。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野(技術カテゴリー)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務(人文知識カテゴリー)又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務カテゴリー)に従事する活動 |
日本で行おうとする活動が上記に含まれるものでなくてはなりません。
上陸許可基準
さらに、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、
次の「上陸許可基準」が定められています。
次の学歴要件又は実務要件のいずれかに該当すること
①学歴要件
従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと
または
当該技術又は知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと(専門士又は高度専門士)
②実務要件
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得し
ていること。
次の業務内容要件、実務要件のいずれにも該当していること
①業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
②実務要件
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
これらのことを踏まえると、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためのポイントは、次のとおりとなります。
①行おうとする活動が当該在留資格に該当するのかどうか
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬があるか
③申請人が学歴要件・業務内容要件・実務要件を満たしているのかどうか
④採用する企業側の事業の適正性、継続性、安定性はあるか
行おうとする活動が当該在留資格に該当するのかどうか
技術・人文知識カテゴリー
「技術・人文知識」のカテゴリーは、技術者・システムエンジニアなどのエンジニアや経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術若しくは知識を必要とする活動をいいます。
この「一定水準」以上というのは、単純労働ではなく、それなりのスキルを必要とすることを合理的に立証する必要があります。
しかし、当該業務における申請人の非代替性まで求められるわけではなく、当該業務の遂行にはそれなりの知識やスキルが必要とすること、そのような知識やスキルをいつどこでどのように学んだり身につけたのかということを具体的に立証することが重要となります。
国際業務カテゴリー
「国際業務」のカテゴリーは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、海外取引業務等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動をいいます。
本人が外国人というだけでは足りず、当該外国人の持っている思考又は感受性が日本文化では育まれないものであり、かつ、
それがなければできない業務を意味します。
ただ、この「外国人特有の感性」もそれほどハードルが高いわけではなく、当該業務における申請人の非代替性までもが求められるわけではありません。
しかし、日本文化では育まれないものであるかどうか微妙な事案では、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要といえる業務といえるかどうか微妙な事案では、当該業務が外国に特有な文化に根差す外国人特有の感性を必要とする業務であること及び当該感性を申請人が持っていることを具体的に立証する必要があります。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬があるか
外国人労働者だからといって、安い賃金で働かせるわけにはいきません。
日本人の方を雇い入れる場合と同等以上の報酬額が必要とされます。
ここでいう「報酬」とは、原則として基本給と賞与額をいい、
通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用等の実費弁償の性格を有するものは含まれませんのでご注意ください。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」か否かについては、基本的には、申請人が就労する日本の企業において同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けているかどうかで判断されます。
実際には、個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の企業の賃金を参考にして判断されます。
つまり、就労する企業において同等額の報酬であっても、同業種の企業の賃金より明らかに低い報酬である場合には、この条件に適合しないとみなされる可能性が高くなります。
具体的に金額をいくらにすべきとの基準はありませんが、少なくとも18~20万円以上の賃金を支払う必要があります。
また、在留資格認定証明書交付申請の際に提出した雇用契約書の報酬額より実際には低い報酬額しか支払っていないケースもあります。
この場合、次回の更新申請は不許可になる可能性があります。
採用する企業の事業の適正性、継続性や安定性があるか
公の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合には、当該機関の事業が適正に行われるものであり、かつ、
安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
適正性
適正性の観点からは、当該機関が必要とされる許認可を取得していることや違法行為・不正行為を行っていないことが必要です。
仮に、過去に不正行為のために行政指導等を受けたことがある場合には、再発防止策を講じ、二度と同じことは起こさない体制になっていること等を立証する必要があります。
安定性及び継続性
安定性及び継続性の観点からは、招聘機関の売上・利益の多寡、組織形態(法人か個人か等)、組織規模(従業員数)、設立年度(古くから営業しているのか)などが重要となります。
新しく事業を始める場合には、事業計画書において、具体的な根拠を示した売上や利益計画を提示する必要があります。
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。