「日本人の配偶者等」ビザに必要な書類は、法務省WEBサイトに掲載されていますが、ここで掲載されている必要書類は、必要最低限の書類となります。

ご夫婦の事情により、その他にも書類が必要になります。

在留資格の審査は、原則として提出した書類によって行われます。

よって、申請される方ご自身が、「真実による婚姻であること」や「日本に外国人配偶者を呼び寄せても生活していけること」を書面により証明しなくてはなりません。

当然、書類の中に嘘の記載があってはいけませんし、書類全体を通しても辻褄の合うものにしておかなければなりません。(入管の調査能力は、かなり凄いです

再申請を行うにあたっても、これらのマイナス要素を取り戻すことは難しい。

それだけ、慎重に書類を作成し資料を揃える必要があるということです。

ここでは、海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるための「在留資格認定証明書」を取得するために必要な書類についてご説明させて頂きます。

入国管理局が公表している書類

入国管理局が公表している「日本人の配偶者等」ビザの必要書類は次のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請書 原紙(PDF)2.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)

3.申請人(外国人配偶者)の国籍国の機関から発行された結婚証明書

4.配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額が記載されたもの)

5.配偶者の身元保証書 原紙(PDF)

6.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(3ヵ月以内のもの)

7.質問書 原紙(PDF)

8.スナップ写真(夫婦で写っており、用紙がはっきり確認できるもの)2~3枚

9.写真(縦4㎝×3㎝)
※申請前6ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

10.380円切手を貼付した返信用封筒

※提出書類が外国語で作成されている場合には、その訳文(日本語)が必要となります。

その他配偶者ビザ申請において提出する書類の一例

当事務所にご相談・ご依頼いただいた際にご用意いただく必要書類の一例です。
これらの書類を提出したからといって、必ずしも、許可されるというわけではありません。

結婚の経緯や事情は様々で、個々の事情により配偶者ビザを取得するための資料は異なります。

不安な方は、事前にお近くの専門家にご相談ください。
○外国人配偶者が用意するもの1.パスポートの写し
過去の来日歴を証明する資料になります。

2.履歴書

○日本人配偶者が用意するもの

1.パスポートの写し
相手国への渡航歴を証明する資料になります。

2.職業を証明するもの
・会社員の場合 … 勤務先での在職証明書
・自営業の場合 … 営業許可証の写し、確定申告書の写し

3.資産を証明するもの
・預貯金残高証明書
・不動産登記事項証明書(不動産を所有している場合)
など

○共通の必要書類
1.手紙のやり取りしたもの

2.メールでのやり取りを印刷したもの

3.電話の明細書

4.お金を送金した際の領収書や通帳の写し(婚姻期間中のものすべて)

5.交際が分かる写真(結婚式、デート、ホテル、相手方の両親の一緒の写真など)

6.親族の概要図(履歴書)

7.賃貸契約書の写し(住居を賃貸している場合)

8.自宅の写真
外国人配偶者が入国後に同居できる広さがの住居があることを証明するため

9.自宅付近の略図

10.職場付近の略図

国際結婚・配偶者ビザ取得サポート

当事務所では、国際結婚・配偶者ビザ取得に関するメール・電話(10分程度)による初回無料相談を実施中です。

ご自身ではどのように書類を作成すればよいのか分からないという方は、ご遠慮なくご相談下さい。

>> 一般的な国際結婚手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請のポイントについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請の必要書類はこちらをご覧ください。

国際結婚・日本人の配偶者等ビザ申請 幣事務所業務報酬について

次のようなお悩みを解決します!

・自分で申請する時間知識もない!
・自分で申請したものの不交付とされてしまった!
質問書理由書にはどのようなことを書けばよいのか?
・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、どのような資料を用意すればよいのか?
年齢差がある収入が少ない交際期間が短いなどマイナスな事情がある場合はどうすればいいのか?
※お話を伺った結果、現時点での申請が難しい場合もございます。


このようなお悩みについては、当事務所にご相談ください。
国際結婚・配偶者ビザ取得サポートの内容

① 国際結婚及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
※クライアント様の事業所等まで出張対応いたします。


基本プラン

業務名報酬額 (税込み)
申請手数料
国際結婚・ビザに関するご相談8,800円/回
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。
在留資格認定証明書交付申請
110,000円

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
99,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(通常事案)
55,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(再婚事案)
99,000円
4,000円
理由書・事情説明書のみの作成
33,000円
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。
下記追加報酬事案を参考にしてください。
・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。
・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。
再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
外国文書の翻訳費用印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。

追加報酬事案(一例)

追加報酬事由
追加報酬額
国際結婚手続きのサポート
(中国・韓国籍の方)
+55,000円
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます)
不許可・不交付からの再申請+33,000円
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
家族が帯同の場合(1名につき)+22,000円
家族滞在ビザを同時に申請するため
短期滞在ビザからの変更+55,000円
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます)
スピード申請(期限まで2週間以内の場合)
+33,000円
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。

堺市・南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために配偶者ビザの申請サポートを行っております。

さまざまな事情により、「本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。

行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。

配偶者ビザの取得についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。

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