「結婚したのだから、ビザがもらえて当然だろう」と考えている方もいらっしゃいますが、実はそうではありません。
安易に「配偶者ビザ」の申請をしてしまって、入国管理局からいらぬ疑念を抱かれてしまったり、わざわざ不許可となるようなことを記載してしまったりという例も実際にございます。
一度、入管に誤った印象を与えてしまうと、再申請で取り戻すことはなかなか難しいものです。
もちろん、何の問題もなく許可されることもありますが、「偽装結婚」と疑われやすい事案、例えば、出会ってから結婚までの期間が短い、夫婦に年齢差がある、日本人配偶者が経済的に厳しい、偽装結婚の事例が多い国の方との結婚等、偽装結婚が疑われたり、婚姻の継続性や安定性の観点から問題があるような事案では、特に慎重に審査が行われます。
これらの事情があっても、真実の婚姻であるならば、出会いから結婚に至るまでの過程をストーリー立てて写真や通話記録などと共に説明したり、その他、不安要素を払拭するような資料を合わせて提出することで入管に偽装結婚や婚姻の継続性や安定性について疑念をもたれないように配慮する必要があります。
そのために、どのようにすれば、入管に疑念を抱かれずに申請することができるのかを申請前に知っておくことが必要でしょう。
事案によっては、一度で許可が出ないケースもありますので、不許可になっても決して諦めないで下さい。
但し、間違った方法では、何度申請しても許可は出ることはありません。
一度は、行政書士にご相談されることをお勧めします。
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大阪府岸和田市・和泉市内での国際結婚・配偶者ビザ取得サポート
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大阪府岸和田市・和泉市内の国際結婚・日本人の配偶者等ビザ申請 幣事務所業務報酬について
・自分で申請する時間も知識もない!
・自分で申請したものの不交付とされてしまった!
・質問書・理由書にはどのようなことを書けばよいのか?
・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、どのような資料を用意すればよいのか?
・年齢差がある、収入が少ない、交際期間が短いなどマイナスな事情がある場合はどうすればいいのか?
※お話を伺った結果、現時点での申請が難しい場合もございます。
このようなお悩みについては、当事務所にご相談ください。
① 国際結婚及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
※クライアント様の事業所等まで出張対応いたします。
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
国際結婚・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
配偶者ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(再婚事案) | 99,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
国際結婚手続きのサポート (中国・韓国籍の方) | +55,000円 |
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます) | |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +55,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます) | |
スピード申請(期限まで2週間以内の場合) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために配偶者ビザの申請サポートを行っております。
さまざまな事情により、「本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。
行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。
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