外国人の方々が、日本国内の事業所で仕事をして生活をするためには、原則として、就労ビザ(在留資格)を取得していなければなりません。
近年、外国人留学生数、外国人労働者数は、増加の一途を辿っています。
日本に住む外国人を雇用する場合には、まず、その外国人の「在留資格」を確認し、自社の業務に該当する「在留資格」であるかどうかを確認する必要があります。
また、新たに外国から日本に呼び寄せる場合には、その人の学歴や職務経験、職務内容、事業の内容や規模等を入国管理局が厳しく審査をして、初めて、日本に呼び寄せることが可能になります。
しかし、自社で働くことが可能になったからといって、それで終わりではありません。
外国人の雇用には、日本人を雇用する場合と異なる手続きが必要となる場合がありますので、外国人雇用の仕組みを正しく理解して、必要な手続きを行わなければなりません。
何よりも、外国人の雇用については、雇用主の法令遵守が強く求められます。
コンテンツ
外国人雇用にあたって気をつけるべきポイント
既に日本に在留している外国人を雇用する場合は在留資格・在留期間の確認
まず、最初に行うべきことは、「在留カード」の確認です。
日本に90日以上在留する中長期滞在者は、みな「在留カード」を所持しています。
この「在留カード」をには、基本的身分事項や在留資格、在留期間等が記載されていますので、そこで確認することが可能です。
自社で予定している職務内容が、雇用予定の外国人が取得している在留資格の範囲内のものなのかを確認してください。
雇用予定の外国人の在留資格が、自社で予定している職務内容と一致しているものであっても、次回の更新までに期間があるのであれば、「就労資格証明書」を取得しておくことが望ましいでしょう。
参考までに、在留資格による就労制限についてご確認ください。
各在留資格に定められた範囲内で就労が可能な在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能、技能実習
和歌山県の一般的な事業所で雇用のケースが多いと考えられる在留資格(専門的業務)
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 該当例 |
技術・人文知識・国際業務 >> 詳しくはこちら | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学・高額その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務、に従事する活動 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務など |
技能 >> 詳しくはこちら | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、ソムリエ、スポーツ指導者など |
就労はできない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※一定の要件の下、アルバイト等の就労が認められる場合があります。
その場合には、必ず「資格外活動許可」を受ける必要があります。
個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
特定活動
身分又は地位に基づく在留資格(就労制限なし)
※これらの在留資格の方は、どのような職業にも就くことができます。
>> 業界・業種別の外国人雇用(就労ビザ取得)についてはこちらをご覧ください。(ホテル業・建設業・介護事業・飲食業など)
既に日本にいる外国人を雇用する際に必要な主な手続き
〇ビザの期限が近く更新手続きが必要な場合 >> 在留期間更新許可申請 〇現在所持している在留資格が雇用予定の職務内容と異なる場合 >> 在留資格変更許可申請〇雇用予定の外国人が日本で就労可能な資格を持っているのか確認する場合 >> 就労資格証明書交付申請〇留学生などがアルバイトをする場合 >> 資格外活動許可申請 |
海外にいる外国人を呼び寄せて雇用したい場合は在留資格認定証明書交付申請
雇用したい外国人を海外から呼び寄せるには、管轄の地方出入国在留管理局に対して、「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。
当該外国人は日本にいないため、雇用先の機関の職員や申請取次行政書士等が代わりに、入国管理局で手続きを行います。
>> 「在留資格認定証交付申請」についてこちらをご覧ください。
>> 「申請取次行政書士」については、こちらをご覧ください。
外国人雇用・就労ビザ申請 幣事務所業務報酬について
① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
外国人雇用・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
就労ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職事案) | 88,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
新規事業による採用の場合 | +33,000円 |
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます) | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +33,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため | |
スピード申請(ご依頼から1週間以内) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。
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和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
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