年々、外国人留学生を採用する企業が増えてきています。
グローバル化が加速する中、優秀な外国人留学生の採用をめぐり、各企業がしのぎを削る状況が生れてきつつあります。
少子高齢化の中で、労働者人口が減少し、日本企業は今後ますます外国人を雇用し、活用する必要性が増してきています。
しかし、いざ、外国人の採用を決めたとしても、外国人が日本で就労するためには、原則として、就労ビザを取得している必要があります。
外国人留学生の場合には、「留学」ビザで在留されていますので、在留資格の変更手続きを経て、許可を得なければなりません。
ここでは、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格を変更する場合、とりわけ、外国人留学生のおよそ9割が取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心にご説明しています。
>> 「技術」分野の在留資格該当性及び上陸許可基準についてはこちら
>> 「人文知識・国際業務」分野の在留資格該当性及び上陸許可基準についてはこちら
コンテンツ
在留資格変更のお手続きについて
「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請は、原則として本人が、自分の居住地を管轄する地方入国管理局、支局又は出張所に出向いて行います。
申請の時期は、4月入社の場合、前年の12月(大阪入国管理局の場合)から受付を開始しています。
在留資格の変更の審査には、1ヶ月から3ヶ月程度かかりますので、下記の書類を揃えて早めに申請する方がよいでしょう。
卒業よりも前の申請になりますが、あくまでも卒業が前提となりますので、変更が認められたとしても、最終的に、卒業証明書又は卒業証書を提示することが許可の条件となります。
書類の作成・申請手続きは、行政書士に依頼することもできます。
審査のポイント
在留資格変更の審査では、就職先の状況や職務内容、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当するのか等が審査されます。
審査のポイントしては、次のようになります。
(1)本人の学歴(専攻過程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する者であるか
(2)従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識等を活かせるようなものであるか
(3)本人の処遇(報酬等)が適用であるか
(4)雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるものか
「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の必要書類
A.留学生本人が用意するもの
①パスポート
②在留カード
③在留資格変更許可申請書
④履歴書(本国での職歴、本国・日本での学歴を記載)
⑤申請理由書
就職までの経緯、就職先での職務内容、大学等での専攻した勉学研究内容との関連性等
B.就職先から
①雇用契約書の写し(採用通知書、雇用企業からの辞令等でも可)
従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの
②商業法人登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)、直近の決算報告書の写し
③会社パンフレット
④雇用理由書(採用経緯、理由、職務内容等)
C.大学等学校から
①卒業証明書又は卒業見込み証明書(原本)
>> 「技術」分野の具体的な必要書類についてはこちら
>> 「人文知識・国際業務」分野の具体的な必要書類についてはこちら
留学ビザから就労ビザへの変更サポートについて
当サポートデスクでは、外国人留学生の採用における在留資格変更許可申請をサポートしております。
・はじめての外国人雇用で、どうすればよいのかわからない
・採用したい外国人がいるのだが、はたしてビザを取得できるのだろうか
・自分で申請したのだが、不許可となってしまった
このようなお悩みについては、当サポートデスクにお気軽にご相談ください。
① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
外国人雇用・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
就労ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職事案) | 88,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
新規事業による採用の場合 | +33,000円 |
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます) | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +33,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため | |
スピード申請(ご依頼から1週間以内) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。
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和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
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