「技能(外国料理の調理師)」ビザに必要な書類は、法務省WEBサイトに掲載されていますが、
ここで掲載されている必要書類は、必要最低限の書類となります。
個々の事情により、その他にも書類が必要になります。
在留資格の審査は、原則として提出した書類によって行われます。
よって、申請される方ご自身が、
「技能(外国料理の調理師)」ビザ取得の要件を満たしていることを
書面により疎明しなくてはなりません。
当然、書類の中に嘘の記載があってはいけませんし、
書類全体を通しても一貫性のあるものにしておかなければなりません。(入管の調査能力は、かなり凄いです)
再申請を行うにあたっても、これらのマイナス要素を取り戻すことは難しい。
それだけ、慎重に書類を作成し資料を揃える必要があるということです。
ですから、提出書類が揃ったら、
最後に全ての書類に整合性があるかどうかを
隅々まで確認してください。
また、既に外国人調理師を雇用されている場合には、
その方の申請時の資料も併せて確認されることを
お勧めします。
ここでは、「技能(外国料理の調理師)」ビザの在留資格認定証明書の交付申請をする場合について
必要書類についてご説明させて頂きます。
「技能(外国料理の調理師)」ビザを新規に申請する場合の必要書類
「技能(調理師)」ビザを申請する場合に必要な書類は次の通りです。必要書類一覧
1.在留資格認定証明書交付申請書 原紙(PDF)
2.在留資格認定証明書交付申請理由書(※)
3.縦4cm×横3cmの写真(6か月以内に撮影されたもの)
4.返信用封筒(定型封筒で宛先明記の上、404円切手貼付)
<外国人本人が用意する書類>
1.本人の履歴書(申請に係る技能が必要な業務に従事した内容が示された物)
2.パスポートの写し(※)
3.在職証明書(実務経験分すべて)
4.現勤務先の写真(外観、客席、厨房、調理風景など本人が写っているもの等)(※)
5.現勤務先の従業員リスト(※)
6.教育機関の卒業証明書及び成績証明書(教育機関において当該業務に係る科目を専攻していた場合)(※)
7.資格を証する書類(※)
<会社が用意する書類>
1.雇用契約書
2.直近の決算報告書(個人の場合は確定申告書)
3.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
4.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
5.事業内容を明らかにする資料(下記の資料で用意できるもの)
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款の写し(法人の場合)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等の詳細に記載されたパンフレット等
・外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記)
・営業許可証
・賃貸借契約書(不動産を所有している場合は不動産登記事項証明書)
・見取り図及び店舗写真(外観、客席、厨房等)
6.事業計画書(新規に料理店を開業する場合など)
○提出書類が外国語で作成されている場合には、その訳文(日本語)が必要となります。
○※印の書類は入管のWEBサイトに掲載の書類以外の書類です(必ずしも提出する必要はありませんが、提出することが望ましいと思います)。
○その他、事案により必要な書類を提出します。
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