「定住者」には、

定住者告示に該当する者(告示定住者)と
②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)

の2種類があります。

※定住者告示とは、正式には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる 地位を定める件」といい、最新では平成22年1月25日(平成22年法務省告示第37号)に改正が行われています。
定住者告示は、こちらの法務省ホームページに掲載されています。

在留資格認定証明書交付申請ができるのは、告示定住者に該当する方だけです。

○告示定住者

告示地  位
1号 一定のミャンマー難民
2号 削 除
3号 日本人の子として出生した者の実子(例 日系移民の子)
4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるも
のの実子の実子(例 日本移民の子孫)
5号 イ 日本人の配偶者の在留資格をもつ日本人の子として出生した者の配偶者
ロ 「定住者」(1年以上)の配偶者
ハ 3号又は4号で「定住者」(1年以上)の配偶者で素行が善良な者
6号 イ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ハ 3号・4号・5号ハで「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
二 日本人、永住者、特別永住者、定住者(1年以上)の配偶者で、その配偶者が「日本
人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持ち、その配偶者の扶養を
受ける未成年で未婚の実子
7号 日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
8号 中国残留孤児とその親族
定住者告示は、主に日系2世から4世を受け入れるための規定ですが、特に多いのは、次のようなケースです。

○告示定住者で特に多いケース
日本人と結婚したフィリピン妻が、フィリピンにいる子供(連れ子)を日本に呼び寄せたい。


定住者告示6号に該当する可能性があります。
この場合、
① お子様が未成年で未婚の実子であること
② 過去に実際に扶養していたこと
③ ご夫婦にその子供を扶養するだけの経済力があること

などの要件を満たしている必要があります。

定住者ビザ申請のポイント

○素行善良要件(3号、4号、5号ハ、6号ハ)

定住者」の在留資格を持って来日する方の犯罪が増えてきたことにより、平成18年4月に「定住者告示」が一部改正され、日系人日系人の未成年で未婚の実子日系人の配偶者日系人の配偶者の未成年で未婚の実子については「素行が善良であること」という項目が追加されました。

素行が善良であること」の証明としては、日系人及びその家族として「定住者」の在留資格により日本に入国しようとする外国人に対して、本国の権限を持つ機関が発行した犯罪歴に関する次のような証明書が求められます。

フィリピン・・・ フィリピン国家警察及びフィリピン国家捜査局発行の証明書
ブラジル ・・・ ブラジル連邦警察が住んでいる州の民事警察のそれぞれが発行する無犯罪
証明書
ペルー  ・・・ ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課が発行した無犯罪証明書

この「無犯罪証明書」は、自国以外の国3カ月以上滞在した場合は、その全ての国について必要になります。

これらの証明書により、日本以外の法律に反して、懲役、禁固、罰金(道路交通法違反に相当する罪は除く。)を受けた方は「素行善良」とは認められません。

ただし、次の場合は除かれます。
①刑の執行後10年経過 ②刑の執行免除から10年経過 ③執行猶予期間を経過
④罰金またはこれに相当する刑の執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年経過

また、過去に日本に在留したことのある方で、日本の法令に違反して懲役、禁固もしくは罰金(道路交通法によるものを除く。)に処せられた方も「素行善良」とは認められません。

○扶養を受けて生活する未成年の未婚の実子

定住者告示6号記載の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」については、実子の年齢が高くなるにつれて、「定住者」での上陸が不許可となる可能性が高くなります。

特に、日本の民法上では未成年であったとしても、本国法上では成年に達している方の場合(例えば、ペルー・ブラジルでは18歳)は、日本において就労する可能性が高いことから、「扶養を受けている」とはいえず、不許可処分を受ける可能性が高くなります。

定住者告示6号による申請では、今までの実子の養育に係る経緯説明養育の必要性今後の養育生活設計等を申請理由書で詳細に説明することがポイントとなります。