日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
しかし、離婚した場合には、その在留資格に適合しなくなってしまいます。
この場合は、在留資格を変更する必要がありますが、特別な技能を持って日本企業に就職しない限りは、そのまま日本に在留することが難しくなります。

そのため、外国人の方が離婚を考える際には、離婚後の在留資格のことを考えておく必要があります。

そこで、婚姻期間日本の滞在期間が長かったり、未成年の子どもがいて養育の必要性がある場合、「定住者」への変更が認められ、離婚後も在留できる可能性があります。

離婚・死別した場合の「定住者」ビザへ変更する場合のポイント

1)日本人・永住者・特別永住者と離婚・死別後、引続き在留を希望する者
(離婚定住・死別定住)


日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
しかし、離婚又は死別した場合には、その在留資格を失うことになります。

※新しい在留管理制度(平成24年7月9日施行)により、離婚してから6ヶ月の経過でビザが取り消される可能性があります。ですから、日本への在留を希望される場合は、なるべく早い時期に他の在留資格への変更が必要となります。

上記ケースにおいて、「定住者」の在留資格を取得するためには、次の要件のいづれにも該当していなければなりません。

独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること
②日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等「在留を認めるべき特別な事情」を有している者であること

但し、子供がいないケースであっても、実体のある婚姻期間が3年以上継続していた事実があり、かつ上記①の要件を満たす場合には「在留を認めるべき特別な事情」を有しているとして「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。

入管法の改正に伴って、入国管理局が「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」へ変更する場合の許可事例と不許可事例を掲示していますのでこちらも参考にして下さい。
>> 「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例

2)日本人の実子を扶養している外国人の親(日本人実子扶養定住)

このケースでは、平成8年の法務省通達により要件が示されています。




ご参照)平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達通達の趣旨)

①日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること
②幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること

条件)次のいずれにも該当すること

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
②実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること

※「日本人の実子」には、①日本国籍を有する実子②日本国籍を有しない実子(在留資格は「日本人の配偶者等」)があります。
また、嫡出(婚姻関係にある夫婦の子供)・非嫡出は問われませんが、少なくとも、日本人の父親から認知されていることが必要です。

3)「日本人配偶者等」ビザから「定住者」ビザへの変更のポイント

離婚による変更の場合、離婚に至った経緯やその事情も重視されますので、申請理由書において、結婚から離婚に至るまでの経緯を詳細に説明する必要があります。

日本人の実子を監護養育する外国人の方には自活能力が備わっていることが望ましいですが、独立生計維持能力が十分とまで言えなくても、「定住者」の在留資格が認められることがあります。
この場合、自活能力を備えるに至る予定や計画を申請理由書に記入し、更に、経済力のあるしっかりとした身元保証人を立てる必要があります。

日本人との間に子供がいないケースでは、少なくとも3年は婚姻期間が継続していたことが必要です。
この3年という期間はあくまでも最低ラインで、3年の婚姻期間があるからと言って、「定住者」ビザが認められるわけではありません。法律上の婚姻が継続しているだけでなく、夫婦として同居生活を送っていたという実体がある必要があります。したがって別居生活が長い場合などは認められない可能性があります。また、日本への定着性があることや安定した生活を営めることが条件となります。

・「日本人の配偶者等」ビザから「定住者」ビザへの変更許可については、上記在留資格の取消制度の対象となったことにより申請のチャンスは1回か多くても2回です。
また、個々の事情により必要となる書類も異なりますので、自己判断で安易な申請はせず、必ず事前に、お近くの専門家にご相談ください。




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