ビザ(在留資格)申請した結果、残念ながら不許可不交付となってしまった場合、入管からは不許可理由が記載された通知書が送られてきます。

しかし、そこには簡単な理由しか記載されておらず、具体的にどの点が至らなかったのかについて詳細な理由は記載されていません。

よって、ご自身で申請したビザ申請を不許可又は不交付とされてしまった場合、まずやらないといけないことは、その詳細な理由を入管の担当者に直接確認することです。
そして、現時点で再申請が可能なのか、それとも要件を満たしていないため現時点では申請を諦めるのかなどについて慎重に検討しなくてはなりません。

しかし、「入管担当者に直接理由を聞く」と言っても、入管法例を正確に理解して予め必要なポイントを押さえてからでなければ、必要な情報を入管担当者から引き出すことは難しいかもしれません。

当事務所では、ご自身でされたビザ申請が不許可・不交付となってしまった方の為に、入管への不許可理由を伺うための同行再申請のためのサポートを行っております。
(サービスの詳細については、一番下にございます

ご相談は無料ですので、ご遠慮なくお電話ください。

不許可・不交付の主な理由

立証不足

提出した資料等が足りず、在留資格を付与するに相当する証明が十分になされていないことが考えられます。

特に問題のない方については、入管から求められている最低限の書類のみでもビザが下りることはあります。
しかし、離婚や結婚の経緯が不明確であったり、従事する仕事の内容が不明確である場合には、それらの入管担当者が感じている疑惑を拭い去るような資料を提出して納得させなければビザを取得することはできません。

在留状況が悪い

在留資格の変更や在留期間の更新申請において、在留期間中、本来の与えられた在留資格の活動をしていなかったり、就労ができない在留資格であるにもかかわらず資格外活動許可を得ないで報酬を得る活動をしていた等の法令違反がある場合が考えられます。

提出書類の信ぴょう性に疑義や矛盾点がある

これまでの申請内容や提出資料に一貫性がなく、事実と異なる点や矛盾点等があり、入管から虚偽による申請を疑われるケースです。
特に何度も申請している場合には、数年前の申請内容と現在の申請内容で食い違いが出ないようにしなければなりません。

一つでも矛盾点があると許可が下りませんので、提出する前に過去の申請分も含めて全ての書類目を通してチェックする必要があります。




この他にも、在留資格該当性を満たしていないケースや上陸拒否事由に該当するケースがあります。

一度不許可になったケースは、再申請するにあたって許可の難易度が上がってしまいます。
特に、③のケースでは、入管担当者の疑いを晴らすことは非常に難しいものです。
ですから、再申請の際には、不許可になった具体的な理由を調査し、その理由の克服を行い、具体的事実とともに理論的な説明を行うことが必要となります。

なにより、ビザ申請は、慎重で正確に行うことが必要です。


入国管理局への不許可・不交付の理由確認の同行及び再申請サポート

ビザ(在留資格)の再申請にあたっての不安や心配なことはありませんか?

・自分で申請したものの不交付とされてしまった
理由書にはどのようなことを書けばよいのか
入国管理局に理由を聞きに行くといっても、入管法の知識がない自分が行っても入国審
査官の話をきちんと理解できるか不安だ。
・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、どのような資料を用意すればよいのか

このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。

→不許可・不交付再申請サポートの内容

① 不許可・不交付に関するご相談
② 入国管理局への不許可・不交付理由確認のための同行
③ 再申請可能かどうかの診断及び申請書類についてのアドバイス
④ 申請理由書の作成
⑤ 入管との事前協議及び提出資料の収集・作成
⑥ 申請書類の作成及び入管への提出
⑦ 追加書類の収集・作成


≫ ご依頼の流れについてはこちらをご覧下さい!
業務名報酬額サポート内容
入国管理局への理由確認の同行及び調査32,400円 ~①~③
再申請のサポート 108,000円 ~①~⑦
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加
することがございます。
※着手金(上限54,000円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々
のご事情には応じますので、ご遠慮なくご相談ください。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。
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