在留資格変更許可申請とは、在留資格を持って日本に在留されている外国人の方が、在留の目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要となる手続きのことをいいます。
在留資格を変更しなければいけない場面としては、次のようなものがあります。
1.留学で日本に滞在されていた方が、日本の企業に就職する場合 「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格への変更 2.日本人配偶者と離婚又は死別した後に、継続して日本に在留を希望する場合 「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者」又は就労系の在留資格の変更 3.日本に在留する外国人の方が日本人と結婚した場合 現に有する在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更 |
それぞれの在留資格に変更するための要件を満たしていなければ、不許可になってしまうこともあり得ますのでご注意ください。
また、現に有している在留資格に対応する活動以外の就労活動を在留資格の変更や資格外活動許可なしに行えば、非専従資格外活動罪として刑罰規定が適用され、禁固以上の刑に処せられる可能性があります。
禁固以上の刑に処せられると、強制退去事由に該当することになります。
たとえ、禁固以上の刑とはならなくても、在留資格の変更や期間更新の許可において、マイナスの要素となってしまいます。
ですから、在留資格を変更する必要性が生じたら、確実かつ速やかに在留資格変更手続きを行う必要があります。
なお、「短期滞在」の在留資格をもって在留される方は、観光や親族訪問など短期間での来日を目的に、比較的簡易に査証が発給され、簡便な入国審査により上陸が可能であるため「やむを得ない特別の事情」がなければ、他の在留資格への変更は認められません。
(参考)
≫ 在留資格の変更許可のガイドライン(法務省WEBサイト)。
≫ 在留資格の変更許可申請に係る不許可事例(法務省WEBサイト)。
在留資格の変更許可のガイドラインについて
在留資格の変更については、変更が適当と認めるのに足りる「相当な理由」がある時に限り法務大臣が許可するとされています。上記掲載の法務省のWEBサイト上では、法務大臣の自由な裁量に委ねられているこの「相当の理由」について、次のような事項について考慮しているとしています。
1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸審査基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
素行ついては、善良であることが前提となり、良好でない場合にはマイナスの要素として評価されます。
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合には、素行が不良とされます。
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由がある場合には、その理由を十分勘案して判断されます。
5.雇用・労働条件が適正であること
日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。
6.納税義務を果たしていること
7.入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、在留カードの記載事項に関する届出、在留カードの夕刻期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
もし、「自分の場合は大丈夫だろうか?」と不安に感じられたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。