「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国の方が入管法第7条第1項第2号に定められている上陸のための条件
すなわち、日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく、入管法に定める「在留資格」のいずれかに該当することを予め法務大臣が証明した文書のことをいいます。
この認定証明書は、次の1~4を立証するものです。
1.旅券(パスポート)や査証(ビザ)が有効であること 2.日本で行おうとしている活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当し、在留 資格によって上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準に適合している こと 3.申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合していること (在留資格に応じた在留期間であること) 4.上陸拒否事由に該当していないこと |
「在留資格認定証明書」を予め交付してもらい、査証申請時に提示することで、「予め法務大臣により適合性を認定されている者」として、査証の発給手続が円滑化されることになります。
査証(ビザ)とは、日本に上陸しようとする外国人の申請に基づき一定の条件の下に、所定の形式によってその所持する旅券(パスポート)に裏書することをいいます。査証は、在外の日本大使館や領事館でしか、申請、取得することができません。
「この外国人が所持しているパスポートは真正かつ有効であり、入国目的からみて日本への入国に問題なしと判断される」ことを意味し、査証発給機関による入国審査官に対する推薦文書です。
「在留資格認定証明書」は、日本に上陸しようとする外国人の方が、日本において行おうとする活動が上陸のため条件(在留資格該当性や基準適合性の要件)に適合しているかについて法務大臣が事前に審査を行い、適合すると認められた場合に交付されます。
当該外国人に在留資格該当性や基準適合性が認められる場合であっても、上陸拒否事由に該当する等、他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、「在留資格認定証明書」は交付されません。
また、「在留資格認定証明書」が交付されたからと言って、査証取得や上陸許可が必ずしも保証される訳ではないことに注意が必要です。
「短期滞在」や「永住」の在留資格については、「在留資格認定証明書」の交付申請はできません。
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「在留資格認定証明書」による入国までの流れ
ステップ1 申請書類の作成及び入国管理局への申請日本にいる代理人の方又は申請取次資格を持つ行政書士・弁護士が申請書類を作成し、入国予定地の入国管理局へ提出します。
申請書類の提出をできるのは、次の方々です。
1.申請人本人(日本への入国を希望される外国人)
2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等
(1)外国人の円滑な受入を図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長
が認めるもの
(2)地方入国管理局長に届け出た行政書士又は弁護士
(3)申請人本人の法定代理人
※幣事務所では、申請取次行政書士として、申請人様又は代理人様の代わりに、申請書類の作成及び資料の収集、入国管理局へ申請書の提出までを行っております。
>> 「申請取次行政書士」については、こちらのページをご覧ください。
ステップ2 入国管理局が「在留資格認定証明書」を発行
在留資格該当性・基準適合性の要件を満たし、入国拒否事由に該当しない等、法務大臣が当該外国人が上陸条件に適合すると認めた場合に、「在留資格認定証明書」が交付されます。
ステップ3 「在留資格認定証明書」を国外の外国人に送付
「在留資格認定証明書」が交付されましたら、速やかに、申請人に送付して下さい。
「在留資格認定証明書」の有効期限は、発行後3カ月です。3カ月以内に日本に上陸しないと失効してしまいますので、入国スケジュールを予め定めてから申請して下さい。
※「在留資格認定証明書」を申請した外国人が、在留資格認定証明書交付時に、既に「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外公館での査証(ビザ)申請交付手続はしないで、日本国内で「短期滞在」から「在留資格認定証明書」で認定された在留資格に変更できる場合があります。
ステップ4 在外公館で査証(ビザ)申請
申請人が在外公館に「在留資格認定証明書」を提示し、査証(ビザ)を発行してもらいます。
ステップ5 査証(ビザ)発行
「在留資格認定証明書」を提示すれば、迅速に査証(ビザ)が発行されます。
ステップ6 日本へ出発し、日本上陸時に入国審査を受ける
上陸申請時に入国審査官に対し「在留資格認定証明書」と査証を使用し日本に入国します。
入国後は、居住地の市区町村役場で、「外国人登録」を行います。
※2012年7月に、外国人登録制度は廃止され、「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、「在留カード」が交付されています。
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