ビザを申請するための必要書類は法務省のWEBサイトに掲示されていますが、それらの書類をきちんと揃えて提出していても、入国管理局から追加資料の提出を求められることがあります。
というのも、WEBサイトに掲示されている書類は、すべての方に共通の必要最低限の書類となります。
つまり、入管で受付可能な書類のリストだとお考えください。
ですから、申請者様の事情によっては、提出した書類だけでは審査基準を満たしているとはいえない
として新たな書類が求められるのです。
本来、ビザ申請の立証責任は、申請者側にあります(入管法第7条第2項)。
ですから、審査基準に照らし合わせて立証が不十分なところをご自身で判断して、「理由書」等の書類で十分に説明をしたうえで、その内容を裏付けする資料と共に提出する必要があるのです。
そして、それらの提出された書類のみをもって日本への入国を認めるのか認めないのかが判断されることになります。
しかし、手続きに不慣れな方の場合、審査基準を理解して、初めから必要な書類を集めて提出することは非常に難しいことでしょう。
法務省の通達では、立証資料の評価等について、「申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されない。」とあります。
このことにより、申請人が提出した書類だけでは、法律上の許可基準に適合しているのかどうかを判断できない場合に、入管は、そのまま不利益処分をしてしまうのではなく、申請者に対して、反証の機会として「追加資料」の提出を求めるのです。
追加資料の提出パターンとしては、
1.申請時に足りない書類として、その場で「資料提出通知書」が手渡されるケース
2.申請後、審査の過程で書類に対する疑義や立証が不十分な点がある場合、それを申請者に反証させるために「資料提出通知書」が郵送されてくるケース
があります。
追加資料が求められるひとつの理由としては、年々、入管の審査は厳しくなってきており、法務省のWEBサイトに掲載されている必要最低限の書類だけでは、審査を通すのに十分ではないことがあります。
それならば、もう少し、具体的に必要書類の指示をすればよいのですが、外国人の方々の環境は人それぞれ異なり、それによって必要な書類も異なるため、入管が事前に、必要な書類すべてを指示することはできないのです。
よって、記載がない書類であっても、審査を通すのに必要だと思われる書類については、ご自身で判断して、積極的に付けていく必要があります。
ただ、どの書類を付けるべきなのかまた、どの書類は付けるべきではないのかという判断は、外国人の方々には非常に難しいところだと思います。
外国人の方の中には、「追加資料」を提出しさえすれば、ビザ申請が許可されるとお考えの方もいらっしゃいますが、これは正しくありません。
追加資料の提出を求めるということは、提出した資料にどこか不足している部分や疑わしい部分が
あるということです。
よって、求められている資料の内容と提出した資料と審査基準を照らし合わせて、入管の審査官がどの部分に疑問を持ち、どの部分の立証が必要なのかを判断し、資料を収集し、「理由書」や「説明書」を作成する必要があります。
追加資料についても、入管の審査官の疑いを晴らすようなものでないと、不許可や不交付の結果となってしまいます。
実際に、そのような方も多くいらっしゃいます。
追加資料の提出指示があると、その分、審査期間も通常より2~3週間長くなってしまいますので、最初の申請時に追加資料の提出を求められないよう万全に準備することが必要です。
それでも、1点や2点程度は追加資料を求められることがあります。
追加資料への対応を誤ると、不許可や不交付となってしまいますので、もし、ご自身で判断できないのであれば、お近くの行政書士に相談されるとよいでしょう。
当事務所では、「資料提出通知書」を受け取られた方のためのサポートをしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
コンテンツ
入国管理局からの「資料提出通知書」対応サービス
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入国管理局からの「資料提出通知書」対応サービスの内容
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業務名 | 報酬額 |
資料提出通知書対応サービス | 21,000円 ~ |
再申請のサポート | 84,000円 ~ |
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること がございます。 ※着手金(上限50,000円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情に は応じますので、ご遠慮なくご相談ください。 ※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。 |
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ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。
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